戸籍収集・相続人確定

相続が発生した際に最初にすべきことは被相続人の戸籍を出生の記載のあるものまで遡って取得することでしょう。「相続人は自分が把握している人たちで間違いない」と思っていても誰も把握していない相続人が存在することもあり得ます。たった1人であっても相続人全員の関与なくなされた遺産分割協議は無効ですし、他の相続人が会ったことも聞いたこともない方であっても相続人である以上、相続財産に対して一定の権利がありますので、まずは戸籍を取得して相続関係説明図を作成しておくことが望ましいといえます。相続関係説明図を作成しておくと当事者の関係を明示できますので、遺産分割協議の際にも役に立ちます。

当事務所に相続登記をご依頼頂いた場合は戸籍や住民票を職権で取得することが可能です。また、登記をご依頼頂かない場合であっても委任して頂くことにより戸籍を収集することが可能です。
もちろん戸籍の取得だけでなく、ご自身で取得された戸籍の見方が分からない場合や記載事項の判断に不安がある場合、相続関係説明図のみの作成に関するご相談もお受け致しておりますので、お気軽にご相談下さい。

料金について(詳しくはお問合せ下さい。)

内容金額
証明書の取得¥5,000/通*
相続関係説明図の作成¥10,000〜

*その他戸籍等の取得手数料等の実費がかかります。