相続登記

相続が発生するに伴い、不動産の所有権は被相続人から相続人へ移転します。しかし、所有権移転の登記をしていない場合、たとえ実態上の所有者が相続人であっても登記簿上の名義(所有者)は被相続人のままですので、当該不動産を管轄する法務局へ相続による所有権移転の登記を申請して名義を変更する必要があります。
相続登記は期限もなく義務でもありませんので怠ったからといって罰則があるわけではありませんが、放置しておくといざ手続きが必要になった際に必要以上に時間や費用がかかる可能性もありますのでお早めに手続きをされた方が良いでしょう。
また、相続した不動産を売却される場合は相続登記を行うことが必要ですし、登記をして相続人のうち誰の所有となったかきちんと明示しておくことで後々の紛争を予防することにもつながります。

料金について(詳しくはお問合せ下さい。)

内容金額
登記手続き報酬¥50,000〜*
遺産分割協議書作成¥30,000〜
戸籍等の取得¥5,000/通
登録免許税固定資産評価額の0.4%
登記事項証明書¥500/通

*不動産の個数、固定資産評価額、登記申請の件数によります。
**その他戸籍等の取得手数料等の実費がかかります。

必要な書類

-《被相続人》について *当事務所で取得可能です。-

  • 戸(除)籍謄本及び改製原戸籍謄本
  • 住民票の除票

-《相続人》について *印鑑証明書以外は当事務所で取得可能です。-

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 印鑑証明書(不要な場合もあります。)

-《その他》 *当事務所で作成致します。-

  • 遺産分割協議書(遺言・法定相続の場合は不要)
  • 登記委任状
  • 相続関係説明図

*戸籍の焼失等により被相続人の戸籍の一部を取得できない場合は別途相続人からの上申書や被相続人の不在籍証明書・不在住証明書等が必要になります。