海外預貯金の相続
被相続人が海外に銀行口座をお持ちの場合も日本における口座の解約と同様に、当該銀行の所定の書類を準備して解約・払い戻しの手続きを行うことになります。
必要書類は銀行により異なりますが、一般的には戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人のパスポート等を英訳し、アポスティーユ又は公印確認を取得する必要がございます。
当事務所では、必要書類の収集だけでなく、海外の銀行とのやり取り、左記文書の翻訳はアポスティーユ等の取得手続きも併せてお手伝いさせて頂きます。
お困りの方は是非一度ご相談下さい。
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