相続放棄

相続をするということは被相続人の権利義務の一切を承継するということです(民法896条)。よって、現預金や不動産等の資産はもちろんですが借金等の負債があればそれも承継することになります。
例えば、相続人がABCとある場合において、全財産(全債務を含む)をAが相続する旨の遺産分割協議をしたとしてもそれは相続人同士の内部での取り決めに過ぎないので債権者としてはB及びCにも請求ができることになります。従って、手続きとしては遺産分割協議書に署名押印をするだけの方が容易ではありますが、資産を一切承継しない相続人にとっては相続放棄をした方が確実にリスクを減らせるでしょう。

ただし、相続放棄を行った相続人は初めから相続人ではなかったこととなります(民法939条)。
例えば、相続人が被相続人の配偶者A及びその子BCの場合で全相続財産をAに承継させたいとします。BCが相続放棄をするとBCは相続人でなかったことになりますので、相続の手続き上は被相続人に子が存在しない状態になります。子が存在しない場合、相続権は第二順位の相続人へ移りますので被相続人の直系尊属(両親)が相続人となりますが、多くの場合既に亡くなられているので、被相続人の兄弟姉妹(死亡していればその子)とAが相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹も相続放棄をしてくれる又は遺産分割協議に応じてくれる場合は問題ないでしょうが、必ずしもそうなるとは限りませんので注意が必要です。

放棄をされる理由は個人により様々ですが主なものをいくつか挙げておきます。

  • 資産を大きく上回る負債がある。
  • 相続人のうち1人に全ての相続財産を承継させたい。
  • 相続手続きに関わりたくない。
  • 相続財産のほとんどが不動産や自社株式のような流動性の低い財産であるため、換金が難しく、相続税を支払えない。

なお、相続放棄は自身に対して相続があったことを知ったときから「3カ月以内」に家庭裁判所に申立を行う必要があります(民法915条、938条)。この3カ月は「熟慮期間」と呼ばれ、3カ月以内に放棄の手続きを取らなければ原則として相続の承認をしたとみなされます(民法921条)。相続後は様々な手続きに追われ、当該期間はすぐに過ぎてしまいますので、検討される方はお早めにご相談頂くことをお勧め致します。
当事務所では相続放棄に関する手続きだけでなく、上記の事例のように相続放棄をすることによって起こり得る問題等に関してもアドバイスさせて頂きます。是非お気軽にご相談下さい。

当事務所の報酬: ¥50,000 + 交通費等の実費
*その他裁判所手数料等の実費がかかります。 

3カ月の熟慮期間について

3カ月を過ぎてしまえば絶対に相続放棄ができないというわけではなく、事前に家庭裁判所に期間伸長の申立を行うことができます(民法915条)。
また、3カ月の起算時である「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは判例では「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と多少緩和されているので、3カ月以内に相続放棄をしなかったことに「相当の理由」が認められるときは期間経過後であっても相続放棄が可能な場合があります。
なお、3カ月以内であっても相続財産の全部又は一部を処分する等してしまえば、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です(民法921条)。