預貯金の解約・払戻し

銀行は口座名義人の死亡を知るとすぐに銀行口座を凍結しますので、相続財産に預貯金が含まれる場合、銀行毎に所定の書類を準備して解約・払戻しの手続きを行う必要があります。
民法では預金債権は10年での消滅時効が認められています(民法167条)。銀行が10年経過後すぐに消滅時効を援用するとも限りませんが、いつまで経っても大丈夫というわけではありませんので、忘れないうちにお早めに手続きすることをお勧め致します。

必要書類は概ね下記のものがあれば手続き可能ですが、金融機関によって異なり、不要なものや、更に必要なもの等がある可能性がありますので、事前に問い合わせた方が良いでしょう。

《必要な書類》

  • 被相続人の戸(除)籍謄本及び改製原戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書又は遺言書
  • 通帳及び届出印

手続きは相続人のみで可能ですが、口座がいくつもあって手続きが大変、預金の金額が多額で相続人のうち1人に任せておくのは不安、若しくは手続きを相続人のみで行うのは不安等の場合には当事務所にお任せ頂ければ相続人の皆様に代わって司法書士が手続きさせて頂きます。また、専門職である第三者が介入することによって紛争を予防する効果も期待できますので、お気軽にご相談下さい。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成も併せて承ります。
ただし、現に相続人間に争いが発生している場合は司法書士の職域の範囲外となりますので弁護士にご依頼下さい。当事務所からの弁護士のご紹介も可能です。

料金について(詳しくはお問合せ下さい。)

内容金額
預貯金の解約及び払戻し¥50,000〜/件
遺産分割協議書作成¥30,000〜
戸籍等の取得¥5,000/通

*その他戸籍等の取得手数料等の実費がかかります。