相続・遺言/事業承継

当事務所では、遺言書の作成や相続が発生した後の財産移転等のお手続きだけでなく、相続が発生する前の段階でも将来の紛争予防や依頼者の意思の実現のために、遺言書の作成をはじめ遺産を承継させるためのサポートやアドバイスを行っております。
また、紛争性のある案件に関しては弁護士、税務に関するご相談は税理士等、各専門家のご紹介も承っております。
初めての相続で何をどのようにしたら良いのか、何から手を付けるべきか分からない場合等はまずは当事務所までご相談下さい。
相談は無料ですので、納得のいくまでお話いただきクリアになった上でお手続きに入らせて頂きます。

例えば、このような場合にご相談下さい。(詳細は各項目をクリック)

  • 相続の発生後

  •  相続財産に不動産が含まれていて、その名義を変更したい
       → 《相続登記》

    亡くなられた方が不動産を所有していた場合、相続登記を行う必要があります。
    相続登記には税務申告と違い期限というものはありませんが、長期間放置しておくと、次の相続が発生し、また次の相続が発生しと手続きが煩雑になるとともに費用も多くかかってしまい、後世への負担が大きくなってしまいます。また、相続が重なると見ず知らずの方が相続人となり、当該不動産に対する持分としては僅かであるにも関わらず、その方の協力が得られずに手続きが滞ってしまう事態も発生しかねませんので、お早めにお手続きされることをお勧め致します。
    司法書士は登記手続きの専門家です。安心してご相談下さい。
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  •  銀行から預貯金の払戻しを受けたい
       → 《預貯金の解約》

    銀行は口座の名義人が死亡したことを知った時点で口座を凍結してしまいます。
    口座の解約等のお手続きは銀行ごとに手続きが異なります。また、銀行や担当者によってはなかなか預貯金の払戻しに応じてくれないケースもあるため、早く払戻しを受けて遺産分割を完了させたい相続人の方々のストレスとなることもあります。
    当事務所にご依頼頂いた場合、司法書士が相続人の方々の代わりにお手続き致します。
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  •  相続した不動産を売却したい
       → 《不動産の売却代理》

    不動産を相続したが管理が大変、住んでいないし将来住む予定もないので所有していても仕方がない、現金の方が相続人間で分割しやすい等の理由で、相続した不動産の売却を望む方がいらっしゃいます。
    不動産の売却は仲介業者の選定から代金決済に至るまで時間のかかるお手続きですので、忙しくて時間の取れない方などのために司法書士が代理人となって売却手続きを行うことができます。また、多数の相続人がいらっしゃるような場合においても、手続きの窓口を一本化できる等、相続人の方々の負担軽減にも繋がります。
    なお、不動産仲介業者をご存知ない場合はご紹介も可能です。
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  •  遺言書がなく、相続財産の分割方法が分からない
       → 《遺産分割協議》

    遺言書がない場合、相続財産は遺産分割協議を経て相続人に承継されます。
    後々の紛争を防ぐためにも、相続人同士がきちんと協議し遺産分割協議書を残しておくことが好ましいと言えます。
    当事務所では、遺産分割協議書の作成や話し合いのサポートに関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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  •  誰が相続人か分からない、戸籍の収集が面倒だ
       → 《戸籍収集・相続人確定》

    相続人を確定するためには、被相続人の死亡の記載のある戸籍から出生の記載のある戸籍を取得する必要があります。出生時から本籍地を移動していない場合は容易ですが、婚姻や転籍等により本籍地を移られている場合、遠方の市区町村に戸籍を請求しなければならなくなる等、取得に手間と時間がかかります。また稀に、相続人は自分たちしかいないと思っていても戸籍を取ってみたらそうではなかったということもありますので、疎かにすることはできません。
    相続が発生した場合、まずはこの戸籍を収集することから始めますが、相続後のその他のお手続きや心労が重なりなかなか手が回らないこともあります。
    当事務所に相続登記をご依頼頂く場合、職権で取得することが可能です。また、委任を受けて代理で取得することも可能です。
    以上の他、取得した戸籍の見方が分からない、相続人が正しいか自信がない方には分かりやすくご説明差し上げます。
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  •  相続をしたくない
       → 《相続放棄》

    相続財産に承継した資産を上回る借金がある、相続財産を相続人のうち1人だけに承継させたい、相続手続きに関わりたくない等、相続放棄をする方がメリットがあるケースもあります。
    この場合、裁判所に「相続を知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄の申立てを行う必要があります。
    ただし、相続放棄をした方は初めから相続人ではなかったことになります。
    例えば、父親(夫)が亡くなり、相続人が母親(妻)と子のみである場合において子が相続放棄を行うと、第一順位の相続人である子がいないこととなり、第二順位である直系尊属(父親の両親)に相続権があることになります。しかし、父親の両親となると既に亡くなられているケースがほとんどで、父親の兄弟姉妹に相続権があることになり、かえって手続きが煩雑になってしまうこともありますので注意が必要です。
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  • 相続の発生前

  •  財産を特定の人に承継させたい
       → 《遺言書作成》

    財産を特定の人に承継させたい、争いなく相続してほしい等、自らの意思をきちんと遺言に記載し、残しておくことで相続手続きを円滑に進めることが可能です。
    遺言には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類ありますが、公正証書遺言が最も安全な形式で後々遺言が偽造や変造されるおそれもなく、遺言の効力を争われる可能性も低いと言えます。その他の形式では遺言の効力発生後、裁判所において遺言の「検認」という手続きを経なければなりませんが、公正証書遺言ではその必要もないため、公証人手数料はかかりますが、確実な遺産承継のためにはお勧めの形式です。
    遺言の形式は民法で厳格に定められているため、将来遺言が無効とならないためにも法律の専門家である司法書士にお任せ下さい。
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  •  遺言の内容が実現されるか不安がある
       → 《遺言執行者の選任》

    遺言執行者とは、相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者のことを言います。
    遺言を書いても相続人がその通りに承継してくれるか不安がある場合や、相続人の1人を遺言執行者に選任することで紛争が生じるおそれのある場合等、遺言により司法書士を遺言執行者として選任していただくことで、相続開始後に遺言の通りにお手続きさせて頂くことが可能です。
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  •  所有・経営している会社を承継させたい
       → 《事業承継》

    営んでいる会社を承継させたい場合、税務面での対策は取ったものの、法律面での対策としては単に遺言書を作成したのみで、相続後の紛争予防には不十分なケースがあります。
    例えば、長男に事業を承継させたが、次男にも少しだけと思い株式を20%程与えた、長男に全株式を承継させたが、遺留分の規定に抵触し、他の兄弟から遺留分減殺請求を受け株式の一部が他の兄弟に渡ってしまった等の理由により会社の意思決定が滞り、その結果相続人内での争いにとどまらず、従業員やその他のステークホルダーに悪影響を与え、会社の価値を毀損してしまうといった可能性もあります。
    多くのオーナー企業様では子をはじめとする親族内での承継だけを考えていらっしゃいますが、親族内に承継者がいない場合やいてもその経営手腕に不安がある場合等には事業の売却や廃業する等して現金化することも1つの方法です。
    いずれの方法にしても、事業承継は今日明日で完了する話ではなく、承継者の育成や売却先の検討等時間のかかる問題ですので、お早めに取り組まれることをお勧め致します。
    当事務所では相続前から相続時点での「現在のリスク」だけでなく相続後の「将来のリスク」を勘案し、公認会計士や税理士等の専門家とともに紛争を予防すると同時に依頼者の意思を尊重し、依頼者や相続人、その他のステークホルダーの方々にとってベストな形で事業承継が行われるよう全力でサポート致します。

以上の他にも気なることがございましたらお気軽にお問合せ下さい。

よくあるご質問(回答は各質問をクリック)

  •  1. 相続財産がどれだけあるかわからないのですが、どのように調べたら良いでしょうか?

    まずは被相続人の所持品及び郵便物を調べます。
    預貯金であれば、通帳やキャッシュカードが存在するはずです。クレジットカードの引き落とし口座から判明する場合もあります。
    不動産であれば市区町村役場からの納税通知書や権利証、株式であれば証券会社からの郵便物等が該当します。
    また、役所で名寄帳を取得すればその市区町村内に所有していた不動産の一覧が記載されています。
    借金等に関しては、金融機関からの郵便物や通帳の引落しの履歴等から調査することになります。
    相続後、暫く経ってから相続財産が発見されるという可能性もありますので、遺産分割協議書には「協議書に記載のない財産が発見された場合、別途協議する。」や「協議書に記載のないその他の全ての財産は○○が相続する。」等と記載しておくと良いでしょう。

  •  2. 相続人の中に連絡が取れない人がいるのですが、どうすべきでしょうか?

    遺産分割協議は相続人の全員でしなければならないため、相続人の中に行方不明者等の連絡の取れない方がいる場合、遺産分割協議をすることができません。
    連絡が取れない場合というのは大まかに以下の3パターンに分けられます。
    (1)単に住所や電話番号等の連絡先が分からない
    (2)生きているはずだが、住民票上の住所にも住んでおらず、居所が不明である
    (3)長期間行方不明であり、生きているかどうかも分からない
    (1)の場合、当該相続人の住所を調べ、そこへ通知するなり出向くなりする方法が考えられます。住所の調査方法ですが、被相続人の戸籍から当該相続人の戸籍を割り出し、その戸籍の附票を請求します。戸籍の附票とはその戸籍に記載されている人の住所の履歴が記載されているものですので、戸籍の附票を取得できれば現在の住民票上の住所が判明します。
    上記の方法によっても連絡が取れない場合は、(2)又は(3)の場合を想定しますが、(2)の場合、不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
    不在者の財産管理人とは、行方不明者に代わってその財産を管理する者で、当該相続人の代わりに遺産分割協議に参加することが可能です。
    (3)の場合で、当該相続人が7年以上行方不明の場合(普通失踪)、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることが可能です。 失踪宣告が行われた場合、当該相続人は死亡したとみなされますので、死亡したとみなされた相続人に子や配偶者等の相続人が存在する場合、その方と遺産分割協議をする必要があります。
    なお、遺言書があれば、遺言書に従って財産を移転ないし処分していくこととなります。

  •  3. 不動産は相続人1人の単有にすべきでしょうか、全員の共有にすべきでしょうか?

    相続人が複数名いる場合、現金であれば相続人同士の分割は容易ですが、不動産であれば誰か1人の所有とするか、共有とするかということになります。不動産の共有を避けた方が良いというのは不動産は一般的に高価なものが多いので、処分方法をめぐって争いになることもあり、争いになったとしても分割が難しく流動性も低いので換価に時間や費用がかかるためと言えます。
    例えば、父親が亡くなり、その自宅を妻(母親)と同居の長男の共有とする場合は争いが生じる可能性は低いと言えるでしょうが、兄弟であればその兄弟に相続が発生すればその子や配偶者といった関係の薄い人たちでの共有となってしまいますので、いざ売却して換金しようと思っても上手く手続きが進まない可能性があるといったことも一例として挙げられます。

  •  4. 全財産を相続人のうち1人(長男)に相続させたいのですが、可能でしょうか?

    民法の遺留分の規定に留意する必要があります。
    民法では相続人の生活の保護や相続人同士の公平性の確保という趣旨のもとに相続財産の一定の割合を保証しており、この一定部分のことを遺留分と言います。遺言等によりこの遺留分を侵害された相続人はその一定割合を限度として相続財産を返還するよう請求することができます(遺留分減殺請求権)。
    具体的な遺留分の計算方法についてはここでは言及しませんが、被相続人の死亡時の財産に生前贈与等の一定の金額を加算した額を基礎財産とします。例えば、相続人が配偶者及び子のみである場合、その基礎財産の2分の1が総体的遺留分となり、遺留分権利者が複数いる場合、総体的遺留分に法定相続分の割合を乗じた額が個別的遺留分となります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
    遺留分権利者が将来的に権利を行使しないことが確実であれば、遺言を残すのみで問題となることはないでしょうが、遺留分減殺請求権を行使される可能性があるのであれば、生前に何らかの措置を講じておくことが紛争予防のためにも望ましいでしょう。また、遺留分は家庭裁判所に申し立てることにより放棄することが可能ですので、財産を承継させたい相続人以外の相続人にお願いをして遺留分を放棄してもらうことが最も確実でしょう。しかし、協力を得られない場合は特定の人に確実に承継させたい財産(自宅不動産や経営している会社株式等)以外の財産の中から遺留分権利者たる相続人にも財産を与えるなどして配慮することも検討された方が良いかもしれません。
    なお、相続させたい財産が自社株式である場合、中小企業承継円滑化法の一定の要件を満たすことにより自社株式を遺留分の基礎財産から除外することも可能です。