不動産の売却代理

不動産を売却する場合、主に下記の流れとなります。

  • 不動産業者の選定・媒介契約
  • 価格交渉・売買代金の決定
  • 買主との売買契約
  • 代金決済
  • 登記申請

相続した不動産を売却して、その売却代金を相続人全員で分割する場合、上記の手続きには相続人全員の関与が必要となります。相続人間の調整をしながらの手続きが大変、多額の代金の授受や分配といった作業を相続人のうち1人に任せるのは不安、遠方のため何度も足を運ぶのが難しいといった場合等、当事務所の司法書士が売主である相続人皆様の代理人として売却手続きを遂行することが可能です。
また、専門職である第三者が関与することにより相続人間の争いの予防や減少といった効果も期待できますし、相続登記と併せてご依頼頂くことで一連のお手続きを円滑に進めさせて頂くことが可能です。

当事務所の報酬: 売却代金の0.5% + 交通費等の実費 
*遠方出張の場合は別途日当が発生します。

なお、不動産の売却手続きの代理については、相続不動産以外の不動産(離婚に伴う売却等)に関する業務も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。