遺言書作成

財産を特定の人に承継させたい場合等、生前贈与という方法がありますが、贈与税は相続税と比べて高額であるので、自らの意思を実現させるためには遺言書を作成しておくことは1つの有用な手段です。遺言書では特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の記載をすることが一般的ではありますが、具体的に財産を定めることなく相続分を指定したり(民法902条)、遺産分割の方法を指定したりすることができます(民法908条)。

遺言書の形式について

遺言書の主な形式には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります(ここでは「危急時遺言」等特別の方式によるものの説明は割愛します)。

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言のことです(民法968条)。最も典型的な形式ではありますが、様式が厳格に法定されているため、作成にあたっては注意が必要です。
まず、「自書」とは文字通り自書であることが求められ、ワープロやパソコンで作成されたものは無効です。また、日付は暦上、特定の日を記載することが求められており、「◯年◯月吉日」といった記載は無効とした判例があります。
押印は実印でなく認印でも構いませんが、照合可能な印影が存在する実印や金融機関への届出印を用いることが望ましいでしょう。
加除訂正にあたっても法定の要件を満たすことが必要です(民法968条2項)。
他人の関与なく遺言者のみでの作成が可能であるため、容易且つ最も安価に作成できる形式ではありますが、司法書士や弁護士等の専門家の関与なく作成された場合は、上記要件を満たさないことによって遺言が無効となるリスクや遺言者の死亡後に遺言作成時点での意思能力が問われる可能性も少なからずあります。
また、作成後はご自身で保管する必要があるため、紛失、隠匿、改ざんや、遺言書が発見されないといった可能性も後述する「公正証書遺言」と比べると高いと言わざるを得ません。遺言者の死亡により遺言の効力が発生した場合、遺言書の保管者は、遅滞なく、家庭裁判所に対して「遺言の検認の申立」を行う必要があります(民法1004条)。

公正証書遺言とは公証人及び証人2人の立ち会いのもと、公正証書によって作成される遺言のことです(民法969条)。作成場所は原則として公証役場ですが、遺言者が外出できない理由があるときは公証人に出張を依頼できます。また、立ち会う証人は誰でも良いという訳ではなく、配偶者や推定相続人、未成年者等一定の範囲の人は証人となることはできません(民法974条)。
公正証書遺言は、司法書士等の専門家に作成を依頼する場合は当該作成報酬に加え、公証人手数料及び証人を第三者にお願いする場合は証人への手数料が必要ですが、公証人関与のもと作成されるため信用性が非常に高く、作成後は公証役場にて保存されるため紛失、盗難、偽造といった心配もありません。
また、他の遺言では遺言者の死亡後に家庭裁判所に対して「遺言の検認の申立」を行わなければなりませんが(民法1004条1項)、公正証書遺言ではその必要はありません(民法1004条2項)。
従って、他の形式の遺言と比べ、多少費用はかかりますが、最も安全且つ円滑な執行が望める形式の遺言と言えるでしょう。

秘密証書遺言とは、以下に掲げる方式に従うことによって作成される遺言のことです(民法970条)。
(1)遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言については、自筆証書遺言のように遺言書そのものを作成するにあたって「自書」であることは要求されておらず、ワープロやパソコンで作成することや第三者に作成してもらうことも可能です。
ただし、秘密証書遺言において、その封紙のみが公正証書となり、公証されるのは遺言書の存在だけであって遺言書本体が公証されるわけではありません。
また、遺言書が公証役場に保管されることはないため、自筆証書遺言と同様に紛失、隠匿、改ざんや遺言書が発見されないといったリスクはあります。従って、自筆証書遺言と比較して手数料はかかりますが、必ずしも安全であるということではないためほとんど利用されていません。

各種方式の主な違いは以下のとおりです。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
費用
内容の秘密
検認必要不要必要
偽造等のおそれ
証人不要必要必要
自書能力必要不要不要

遺言書作成にあたっての注意点

上記のように法定の方式を遵守することはもちろんですが、財産を記載にするにあたっては特定可能な程度に具体的に記載することが望ましいでしょう。不動産であれば、登記簿上の表示、預貯金であれば「◯◯銀行◯◯支店・口座番号◯◯」といった具合です。具体的な金額は日々変動する可能性があるので記載しない方が無難です。
また、記載漏れの可能性もあるので、「その他の財産の全て」や「その他の不動産の全て」を「◯◯に相続させる」のような記載をしておくことも有効です。
また、相続財産の全て又は大部分を相続人のうち一部の者に相続させたい場合で、その他の相続人の遺留分を侵害する場合には相続発生後に遺留分減殺請求がなされることによって遺言者の意思通りの財産承継が実現できない可能性もありますので、注意が必要です。→遺留分の規定について

検認手続きとは

公正証書遺言の場合を除き、遺言書の保管者は相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に対して検認の申立をしなければなりませんが、これは遺言書の改ざん等を防止するための一種の検証手続きであって、これによって遺言書の有効性や成立の真正が推定されるわけではありません。また、検証手続きなく遺言を執行した場合5万円以下の過料に処されますが(民法1005条)、執行行為は無効とはなりません。ただし、不動産登記において公正証書遺言以外の遺言書を添付する場合は検認手続きを経ていることが要求される他、金融機関等へ提出する場合もほとんどの場合において同様です。

当事務所にご依頼頂いた場合

当事務所では遺言書の作成の他、公正証書遺言の証人となることや将来の遺言書の執行について不安がある方に対しては遺言執行者への就任も行っております。→遺言執行者について
また、遺言内容が上述の遺留分の規定に反しないかといった問題やどのように財産を分配すべきか分からない方に対して遺言の内容についての法的アドバイスを行っている他、高齢の方で相続発生後に遺言書作成時の意思能力が問われる可能性がある方には医師の診断のもと大切な遺言が無効とならいようしっかりとサポートさせて頂きます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言をお考えの方で、遺言書の紛失や改ざん等の心配がある方には遺言書の保管も行っております。

料金について(詳しくはお問合せ下さい。)

内容金額
遺言書の作成¥100,000〜*
公正証書遺言の証人¥20,000
遺言の検認¥50,000

*財産の価額により加算されます。
**別途公証人・裁判所の手数料等がかかります。